弊社製品を日本国外に持出す場合は、リスト規制対象貨物に該当するか否かを判定する必要があり、当該製品の該非判定書(項目別対比表など)をお客様が税関等の関係機関に提出する必要があります。弊社では該非判定書の作成サービスを行っておりますので、機器の輸出入の際には事前にお問い合わせ願います。
尚、当局の指示により輸出できない場合がございますので事前にご了承いただくと共に、法令遵守の上、輸出入の手続はお客様にて行っていただきますので宜しくお願いいたします。
弊社で取り扱う輸入製品の一部に、最終使用者証明書(エンドユーザステートメント)を製品輸出国に提出した上で、同国より輸出許可を事前に得る必要が生じる場合があります。最終使用者証明書の様式は弊社にて用意させていただきますので、実際に使用されるお客様のご署名、ご所属、組織および使用される目的を正しくご記入願います。
尚、輸出国の許可が下りない場合や許可が下りるまでに時間が掛かる場合がございますのでご了承願います。